私たちコスメッツは、お客様に安全な化粧品を安くお届けするために、海外ブランド化粧品・国内化粧品の一部については、並行輸入という形で日本の薬事法に準拠した商品を販売いたしております。
海外化粧品を日本で安く販売するために並行輸入という形をとっていますが、そのためには、その化粧品が日本の禁止成分・制限成分を含んでいないかを確認するため、事前の成分分析が必要です。コスメッツでは、すでに日本の輸入卸売業者がそれを確認して日本語シールを添付しているものを仕入れています。また、自社で直接輸入する場合、この成分分析と検査を厚生労働省指定試験検査機関である株式会社ブルームなどの信頼ある機関で必ず検査を受けております。
コスメッツは、これからも、お客様の信頼にお応えするため、ブランド化粧品を皆さまに安心してお使いいただくよう心がけてまいります。
当店が販売する並行輸入仕入れの化粧品には、必ず全商品に成分分析・検査業務を行った国内輸入業者の日本語のシールが「製造販売元」として明記されたうえで貼られています。※実際に化粧品製造を行っているのは各ブランド・メーカーです。
これは、検査業務を行った機関が「製造販売元」としてその商品に責任を持つためです。
したがって、製造販売元がそのメーカー名ではなく、株式会社ブルーム等になっておりますが、安心してお使いくださいませ。
※海外輸入化粧品でこの日本語シールがない商品は、日本の薬事法に準拠しておらず、安全性が確保されていない恐れがありますのでご注意ください。
株式会社ブルームは、海外化粧品の輸入代行及び品質管理・理化学試験の分析受託を主な業務内容とした厚生労働省指定試験検査機関です。
化粧品を輸入販売するには、薬事法に準拠する必要があります。
薬事法では、化粧品の配合成分の決まりごとである「化粧品基準」を定めています。
化粧品基準には配合禁止成分や配合制限成分などが記されており、これらの成分の一覧表を通称「ネガティブリスト・ポジティブリスト」と呼びます。
この制度は国産品・輸入品を問わず適用されます。
しかし、日本と外国では化粧品に配合できる成分に違いがあるため、海外生産の化粧品には日本の禁止成分・制限成分が含まれているケースが頻繁にあります。ですから、輸入にあたっては事前の成分分析が必要なのです。
薬事法では、化粧品の配合成分の決まりごとである「化粧品基準」を定めています。
化粧品基準には配合禁止成分や配合制限成分などが記されており、これらの成分の一覧表を通称「ネガティブリスト・ポジティブリスト」と呼びます。
この制度は国産品・輸入品を問わず適用されます。
しかし、日本と外国では化粧品に配合できる成分に違いがあるため、海外生産の化粧品には日本の禁止成分・制限成分が含まれているケースが頻繁にあります。
ですから、輸入にあたっては事前の成分分析が必要なのです。
品質の管理を行い、一定の品質確保を求められているのがGQPです。
製造販売業者は、市場出荷時点の品質管理はもちろん、市場出荷後の品質についても責任を負うことになりますので、省令を遵守した品質管理が求められます。
製造販売業者は、GQP省令に基づいて品質管理手順書を作成する必要があります。
これは、自社のルールブックのようなもので、例えば、市場へ流通させる前に製品に対して行う試験検査基準や出荷の可否を判断する基準等です。製造販売業者は、自社で作成した品質管理手順書に従って 業務を行い、業務内容を記録に残さなければなりません。
製品の有害作用の情報が寄せられてから、その対処方法・検討方法や最終処理までの社内ルールを決めるのがGVPです。
有害作用による被害を最小限にするための対応を立案・実施することが必要です。
化粧品製造販売業 許可(許可番号41C0X000001)
化粧品製造業 許可(許可番号41CZ200006)
厚生労働省発薬食第0129001号(指定番号 第107号)理化学試験
薬事法施行規則(昭和36年 厚生省令第1号)第11条第1項規定に基づく試験検査機関
CTFA(The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association)
CIAJ(日本輸入化粧品協会)正会員
西日本化粧品工業会 正会員
ISO9001 認証番号 QJ00790 (各種分析機器)

































